SERVICE業務内容
裁判手続
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備に必要な書類などの作成ができます。
また請求額140万円以下の事案について代理人を務めることもでき、民事訴訟手続き、即決和解手続き、支払い督促の手続き、証拠保全の手続き、民事保全の手続き、民事調停の手続きと幅広く対応できます。
身近なトラブルで裁判所の判断が必要な時はお気軽にご相談ください。
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備に必要な書類などの作成ができます。
また請求額140万円以下の事案について代理人を務めることもでき、民事訴訟手続き、即決和解手続き、支払い督促の手続き、証拠保全の手続き、民事保全の手続き、民事調停の手続きと幅広く対応できます。
身近なトラブルで裁判所の判断が必要な時はお気軽にご相談ください。