
SERVICE業務内容
遺言
各種遺言の作成から遺言書の保管・相続発生後の遺言執行など、ニーズに合わせて対応いたします。
公正証書遺言であれば後日問題になることは殆どありませんが、ご自身の手で書く自筆遺言の場合、無効になってしまうことがあります。自由に書ける反面、書き方が不明瞭だと無効になってしまうこともございます。
ポイントを押さえてわかりやすく正確に書くことが求められます。
また、『全財産を孫に譲る』といった内容のパターンも多くあります。この場合は法的に親族に分割される最低限の権利もあり、調整が必要な場合があります。
そのほか、自筆遺言書の場合、裁判所の検認(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が必要なことを知らない方も少なくありません。
当事務所では遺言書に関するご相談を多くいただいております。安心してご相談ください。

一方で書いた本人が法務局に預けることで、後の証明が不要になる保管制度などの活用で後の手続きを簡略化できる方法もあります。
大切な財産を思いとともに遺す遺言。残される方々の負担を軽くすることも考えると、私ども専門家に任せて安心感を得ていただくことも選択肢の一つとして考えていて欲しいです。
遺言の執行は、当事者間で行うことで争続になってしまうこともあり「心理的な負担」を感じてしまうケースも多くあります。法律を知る第三者的を交えることで公平公正に行うことができます。
以下は遺言に関する業務内容です。
①公正証書遺言作成 ~遺言書案作成・公証役場での証人・遺言書預り保管
②自筆証書遺言作成 ~遺言書案作成・遺言書預り保管
③遺言による遺言執行者の受任
④遺言の検認手続・裁判所選任による遺言執行者の受任