業務内容

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出費債務整理

債務整理とは法的に借金を整理することで多方からお金を借りてしまい、生活苦になってしまった方の支援となります。

債務整理の種類は主に以下の3種類がございます。

・任意整理

・個人再生

・自己破産

・任意整理は、裁判所を通さず、直接司法書士や弁護士が債権者と交渉し、支払い方法などを決めて解決する手法です。

法が定めた利息を割り出し、本当の借金額を算出します。中には過払い金があることもあり、借金が減額されたり、過払い額が多い時には借金がなくなることもあります。

・個人再生は、借金額の5分の1、または100万円いかのいずれかを3年~5年で滞りなく返済することで、残りの借金額が免除されるというものです。開始決定で強制執行の中止も求められ、給料の差し押さえをされていた場合も中止となり、全額手元にくるようになります。また、住宅ローンを払い続けながら前述の返済ができれば、持ち家を維持することも可能です。

・自己破産は、法によって借金をゼロにするというものです。手持ちの財産も最低限度以外は債権者に分配されます。手元には生活する最低限のものしか残りませんが、大きく日常が変わることはありません。再起に向けた第一歩ととらえてください。

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